老々介護を支える・介護保険利用前に知っておきたい現状
本ブログは、ほめ達!カウンセラー・デラコが
心と身体の免疫を上げる生き方を研究・実践して、経験から気づいたことを、
全ての方に、全て伝える”すべすべプロジェクト”の1つです。
高齢者の家族を支える為に介護保険の知識は必要不可欠ですが、
中々情報入手が難しいですよね?
先日友人Aさんより、「お友達のご家族の件で介護保険について教えて欲しい」という相談がありました。
電話でのやり取りが「とってもためになったよ!」と言ってもらったのをモチベーションに
申請手続き、利用開始と色々と話した内容を『親が認知症?と思う前に知っておくべきこと三つ』とブログに書きました。
すると、 現役ケアマネージャーの友人Nさんからフェイスブック経由でコメントとメッセージをいただきました。
その内容もお伝えせねばと 『ケアマネ直伝、知ってて良かった!介護保険申請・利用のコツ』 にまとめました。
その後現役の施設運用者(介護認定兼務)・ケアマネージャー(認定員兼務)・訪問看護団体の方からコメントをいただき、自治体により対応が全く異なる状況なのだと知りました。
今回のブログは介護保険制度の現状についてまとめます。
2017年開始「介護予防・日常生活支援総合事業」について
2017年4月より制度が変わりました。現在は窓口で認定申請なのか予防なのか振り分けられているようですが、行政によって対応が異なるかもしれません。
厚労省の「総合事業ガイドライン案」では、「明らかに要介護1以上と判断できる場合」以外は、窓口で「基本チェックリスト」を活用し、利用すべきサービスの区分(一般介護予防事業、サービス事業、給付)の振り分けを行う とされている。 しかも、「市町村窓口においては、かならずしも専門職でなくてもよい」とまで明記されているのだ。
「オンブズマン放談 「門前払い役人」にならないために総合事業ガイドラインと区役所介護保険担当職員」より引用
友人Nさん曰く、彼女の勤務している自治体では「まずは認定を」という姿勢でケアマネージャー自身が判断をしているそうですが、他の自治体の場合、介護の専門員ではない窓口対応の方がチェックリストにそって対応している可能性もあるということを知りました。
訪問看護団体の方曰く、介護保険制度改正の 背景には介護給付費抑制(運用に係る経費も含む)があり、今まで以上に介護保険が使いづらくなってきているようです。
新しい制度には全てに渡って経費削減策が盛り込まれているそうです。なお、行政サイドの裁量により大きく変わるかもしれません。
変更後のメリット
今回の改訂は悪いことばかりではありません。
新総合事業では、市区町村の裁量範囲が広くなり、65歳以上であれば介護認定を受けていない人も対象となります。
要介護認定が「非該当」の人でも、身体の状況によっては「介護予防ケアマネージメント」を受けて、「介護予防・生活支援サービス事業」のサービスが受けられます。
私の両親が目黒区の介護保険制度を利用し始めたのは2012年ですが、
両親の健康管理だけでなく、私自身の精神的・肉体的負担も軽減されているのを感じます。
制度の変更は来年度も予定されているようです。
次のブログは、老々介護を支える身として実践している
「自分も両親も心地よくなる接し方のヒント」について書きました。
介護は色々なことが起こりますが、ふんばりましょうね!
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